ゴルフ会員権の相続方法にはどのようなパターンがあるのでしょうか?
父親の持っているゴルフ会員権。
もし父親が亡くなった場合、もしくは既に亡くなっている場合、父親のゴルフ会員権はどのように扱えば良いのでしょうか?
①名義変更をして継続する
息子や娘、またはその配偶者がゴルフを趣味としている場合は名義変更をして引き継ぐ事ができます。
ただその際に名義変更手続きの手数料が必要になり、ゴルフ場によって金額は違いますがそこそこの金額になりますので、身内に誰もゴルフをやらない場合は譲渡や売却など他の方法を選択する必要が出てきます。
②売却をする。
会員権の売買業者などを通して会員権を売却することもできます。
ゴルフ倶楽部の退会による預託金返金などが無いケースでは、専門の業者を通して売却して現金化するという方法があります。
③ゴルフ倶楽部に退会手続きをする
売買するのが面倒だったりする場合は、ゴルフ倶楽部に連絡をして退会の手続きをします。
そのまま会員権を持っていると年会費が請求される事になるので、身内に誰もゴルフをする人がいない場合や、ゴルフをやる身内が居ても住んでいる地域から会員権のあるゴルフ場が遠いなど、会員権を持っているメリットが無い場合は、年会費の請求が来る前に速やかに退会手続きをした方が良いと思います。
高級なゴルフ倶楽部では会員権が高額な場合もあります。
ゴルフ場によっては会員権が数百万円もする場合もあり、高額になってくると資産として相続に絡んでくるケースもあります。
会則の内容次第によって相続に関係するかしないかが変わってくる場合もあるので、まずはプロに相談してみるのが一番安心です。
お子さんもゴルフを楽しんでいて、父の会員権を名義変更して使えるのが一番ベストではあるのですが、なかなかそう上手く行かなかったりするのが悩ましいところですね。
土地や建物以外の部分の相続の盲点としてゴルフ会員権などもありますので、親が高齢になってきた場合には、どのようなものを所有しているのか一度資産を調べておくのが賢明です。